独立開業には一定の条件が必要
<社会保険労務士の働き方>
ここからは、社会保険労務士試験に合格した後のお話をさせていただきます。
ご存じのとおり、社会保険労務士の働き方には「勤務」と「開業」の2つがあります。勤務とは企業の総務や人事部に所属し、労務や人事、社会保険業務に従事するサラリーマンであり、労務関連に精通したスペシャリスト。
一方、「開業」は、文字通り企業に所属せず、事務所を構え独立するフリーランス。もちろん、仕事は自ら営業して勝ち取る自営業です。しかしながら、労務や社会保険関連の業務に就いたことのない人が試験に合格したからといって、直ちに社会保険労務士を名乗ることはできません。
社会保険労務士として働くためには、行政や民間企業での労務関連や社会保険関連の業務経験が2年間必要となります。しかし、合格後すぐにそうした業種への転職が適うとも限りません。そんな時は、全国社会保険労務士会連合会が主催する4ヶ月間の指定講習(7万円程の費用が必要)を受けることで、晴れて社会保険労務士として開業できるシステムが用意されています。
社会保険労務士が手掛ける3業務
社会保険労務士として提供できるサービスは以下の3業務となります。開業社労士は、これら業務を企業と年間で顧問契約を結ぶなり業務単位で契約するなりして受注し、報酬を得ていくことになります。なお、1、2号業務は社会保険労務士の独占業務となるため、この業務依頼を多く受けることが出来るかどうかが、年収アップの大きな要因となることでしょう。
- 1号業務:労務社会保険諸法令に基づく申請書類の作成・手続き代行
- ●健康保険、雇用保険、厚生年金、労災保険への加入・脱退・給付手続き
- ●助成金、休業補償給付、傷病手当金などの請求
- 2号業務:労働社会保険諸法令に基づく帳簿種類等の作成
- ●就業規則、各種労使協定の作成
- ●労働者名簿、賃金台帳の作成
- 3号業務:社会保険に関する相談・指導
- ●人事や労務に関するコンサルタント業務